| 税金の時効 |
2010年3月30日 |
| 日本に住んでいる以上、税金は支払わないといけません。しかし一方で現在のところ、税金については時効も存在しています。 税金の事項ですが、決められた時期に申告をしていて納税をしていなかった場合には申告の期限から3年が経過日付をもって、もし申告書の提出すらなかった場合については対象となっている年の確定申告の期限日から5年を経過したときという風に決まっています。 また申告書などに不実記載などの不正行為があった場合については対象となっている年の申告書の提出期限日から7年を経過したら時効が適用されます。 ただし時効中断の措置が取られる場合もあります。ですから上の事項が一律で実施されるというわけではありませんから注意しましょう。 |
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| 税金の還付加算金 |
2010年2月28日 |
| もし申告したときや納税について何らかの不備が生じた場合に、追徴課税というものが課されることがあります。しかし裁判などに持ち込んだ場合、命じられた追徴課税が取り消しになることもあります。この時すでに追徴課税を税金として納めていた場合には返還をしてもらえます。 この時税金として納めたお金にプラスした額が還付されることになります。これを税金の還付加算金と呼んでいます。 還付加算金の加算部分というのは利息と解釈してください。納税の期限日の翌日から還付を受ける日までの日数によって計算をし、還付を受けることができます。しかも還付加算金の年利は4.1%となっています。ですから還付加算金によって還付を受ける場合には結構な額の利益を受けることができます。 |
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| 青色申告と税理士 |
2010年1月31日 |
| フリーランスで活躍している人は確定申告をする必要があります。この時に、青色申告で申告をすると節税することができるとされています。 まず青色申告をすることで、特別控除を受けることができます。年間65万円の控除を受けることができます。 またもし家族がその事業に従事している場合には、家族に支払った給与についても必要経費として取り扱うことができます。ここでも節税を実現することができる可能性があります。 ただし青色申告をするためには、帳簿に取引をすべて自分で記録をしないといけません。すべての所得について計算をしないといけなくなります。 もしものことを考えて、税法上のプロである豊島区の税理士に依頼をするか、少なくても税理士の人に相談をするようにしておきましょう。 |
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| 所得税における医療費控除 |
2009年12月31日 |
| 所得税にはいろいろな控除を受けることができる仕組みになっています。例えば医療費控除があります。 医療費控除というのは、一定以上の医療費を支払った場合に適用される控除です。医療費控除の対象は該当する年の1月1日から12月31日までの期間に支払った医療費についてです。また本人だけでなく、家族がある場合には家族の医療費についても控除の対象となります。 医療費控除ですが医療費から保険金などの負担額を差し引き、さらに10万円を引いた額が対象となります。ですから年間の医療費負担が10万円を超える場合には、医療費控除の適用を受けることができます。 もし所得が200万円未満の場合には、年収の5%以上を医療費に充てた場合には医療費控除の適用を受けることができます。 |
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| 所得税と扶養控除 |
2009年11月30日 |
| 所得税を支払っている人が不要すべき家族をもっている場合、所得税が減額されます。これを扶養控除と呼びます。 扶養控除はまず所得税を支払う人と一緒に生活をしている人であること、所得税を納税する人の親族であること、そして年収が38万円以下の人がいる場合に対象になってきます。 では所得税の扶養控除の金額はどのくらいのなるのでしょうか? まずは15歳までと23歳から69歳までの扶養家族がいる場合には一人当たり38万円の扶養控除を受けることができます。 16歳までから22歳までは特定扶養家族ということで63万円が扶養控除になります。また70歳以上の人が扶養家族に含まれている場合には老人扶養家族という扱いで48万円が節税になります。 |
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| 外貨預金の税金 |
2009年10月30日 |
外貨預金の税金についてですが2つの種類に分けて課税されることになります。まずは利子による所得です。 利子による所得は5%の住民税を含んだ20%分を源泉分離課税という方式で収めることになります。 もう一つの税金の対象になってくるのは為替差損益についてです。もし為替レートによって利益を上げることができた場合には雑所得として処理されることになります。 雑所得については、いろいろなものが含まれてきます。年金を受給している人はこの年金についても雑所得に含まれてきます。 雑所得の合計金額に対して税金を支払うという形になります。 ただしもし予約レートの設定をあらかじめしている場合には、為替差損益については一切関係なくなります。 |
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| 会社設立で節税 |
2009年9月30日 |
会社で行っている事業がうまくいった場合、利益も大きくなります。ということは課税される額についても大きくなってしまいます。 そこで節税対策として、別の会社を新たに設立する方法があります。会社設立することによって、利益を分散させることができます。 法人税などは利益に対して課税をされることになります。また収入が大きくなると税率も高くなる関係があります。 利益を分散することによって、より低い税率が適用され、節税効果を期待することができます。 ただし会社設立した場合には、きちんとその新会社にも活動実態がないといけません。もしただ単に節税対策のための会社設立の場合には、あとになって税務署から指摘を受ける可能性がありますから相続の相談をしましょう。 |
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| 宝くじの税金 |
2009年8月30日 |
宝くじというのは確率的なことはさておいて、当たれば大きな額が当たることもあります。ところでもし宝くじが当たった場合には、税金はどうなるのでしょうか? 日本国内で販売されている宝くじに当たった場合、賞金に対して税金がかかることはありません。しかし宝くじを購入することが、実質的な税金支払いになっているのです。 宝くじの当選金は収益金と比較すると半分以下です。あまった収益金がどのように使われるかというと8割近くは豊島区などの地方自治体に行くようになっています。 そして地方自治体から公共事業にかかる費用として、宝くじの購入資金に割り当てられることになります。ですから宝くじを購入するということはある意味納税をしているといえなくもありません。 |
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| 負担付贈与 |
2009年7月30日 |
| 負担付贈与も贈与の一種ではあります。しかし贈与をするときに文字通りに負担がついてくる種類のことをいいます。 贈与を受ける人は何らかの財産をもらう条件として給付の負担をすることをいいます。もし1億円の土地の提供を受けたとします。この時に4000万円を借入金として負担をするという条件が付いている場合には負担付贈与という形で扱われます。 この場合、プラスとマイナス、両方の贈与を同時に受けた格好になります。そこで贈与税についてもプラスになる贈与からマイナスになる贈与を引いた額に対して課税されるということになります。 通常の贈与税では相続税評価額によって財産が評価されます。ところが負担付贈与の場合、実際の売買価格にをもとにして税額が決定されます。 |
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| 退職金と税金 |
2009年6月30日 |
| 仕事を辞めるときには退職金をもらうことができるかもしれません。退職金は「退職所得」とも呼ばれ、所得の一種としてカウントされます。 よって退職金も課税の対象になってきます。退職金の場合、所得税と住民税が課されることになります。 もし会計事務所から退職金を受け取った場合にはその翌年に確定申告によって税額を確定させるのが通例とされています。サラリーマンの人は源泉徴収されていますから忘れずに確定申告をするようにしましょう。 ただし中には会社の方で所得税などの処理をしたうえで退職金を支払っていることもあります。この場合、退職金を受け取る前に退職所得の受給に関する申告書という書類を会社に提出をしているはずです。この書類を提出している場合には翌年に確定申告をする必要はなくなります。 |
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| 所得税と寄付金控除 |
2010年6月8日 |
| 寄付金控除を知っているでしょうか?納税者は、色々な控除を受けることが出来ますので寄付金控除についても知識を持っておくと良いです。 寄付金という言葉からわかるように、寄付することによって所得税を控除できる制度です。この寄付する団体というのには決まりが有ります。地方公共団体や、特定公益増進法人、学校法人、社会福祉法人、認定NPO法人などが主にあげることが出来るでしょう。これ以外にも寄付すると所得税の控除を受けることが出来る団体などもあります。 寄付金によって控除を受けるためには、確定申告が必要です。確定申告の際には、受領書や認定書の写しなどは忘れないようにしましょう。寄付金控除を考えている人は、良く調べておくと良いです。 |
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| 税理士の試験科目 |
2010年8月31日 |
| 税理士の試験は、5科目をクリアすることで合格となる「科目別合格制度」となっています。 科目は全部で11科目あり、必須科目、選択必須科目、選択科目を組み合わせ、合計5科目を受験する「科目選択制度」です。 「簿記論」と「財務諸表論」は必須科目です。 「所得税法」と「法人税法」は選択必須科目です。いずれかに合格しなければいけませんが、両方選択しても構いません。実務に役立つ科目であるため、両科目の合格が理想です。 選択科目は「相続税法」、「固定資産税」、「消費税法」、「酒税法」、「国税徴収法」、「事業税」、「住民税」となっています。選択必須科目を1科目選択した場合は2科目。選択必須科目を2科目選択した場合は1科目の合格が条件となります。 |
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| 決算日の変更 |
2010年10月6日 |
| 事業年度(決算日)は、会社の定款で定められています。 次の手順で、定款を変更することで、事業年度(決算日)の変更が可能です。 1.株主総会で、事業年度(決算日)の変更を決議する。 2.上記決議の議事録を作成する。 3.定款の記載を変更する。 4.所轄の、税務署・県府税事務所・市税事務所へ、異動届を提出する。 ・異動届の提出期限は、「異動後遅滞なく」と定められています。 「できるだけ早くだしましょう」ということですので、特に具体的な期限は定められていません。 ・異動届には、「株主総会の議事録」及び「変更後の定款」を添付します。 ※事業年度(決算日)の変更は、登記事項ではありませんので、法務局での登記の変更は必要ありません。したがって、変更によるコストも生じません。 |
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| 受取配当の益金不算入 |
2010年11月4日 |
| 決算時になぜ受取配当の益金不算入ということが起こるのでしょうか。 これは、簡単に言うと他の会社から受けた利益の配当は儲かったお金として決算されないということなのです。 これにはきちんとした理由があるのです。 基本的に会社の営業活動から生じた利益というのは、株主に対して配当金として還元されますよね。 では、株主は配当金を受け取った後、その配当金に課税されるのではないでしょうか。 もしも邦人の受取配当にも課税されるとしたら2重に税金を納めることになります。 ですから、受取配当の益金不算入という制度があるわけです。 しかし、相手の会社の株式を保有している割合が25%未満の配当金については、50%しか益金不算入が認められません。 |
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| 決算 事業概況説明書 |
2010年12月16日 |
| 事業概況説明書は、法人税法74条に規定されている事業年度ごとに税務署に提出する書類の一つです。その名称の通り企業がどのような事業を行っているのかの概要を説明した書類です。税務署が業務またはその業務の状況などを毎年把握するために会社に提出を要求しています。以前は任意提出でしたが、平成18年の税制改正によって提出が義務づけられました。 http://www.houko.com/00/01/S40/034.HTM 事業概況説明書には、法人名、納税地、事業内容、支店、海外取引状況、期末従業員数の状況、電子計算機の利用状況、経理の状況、株主または株式所有異動の有無、主要科目ほかが記載されています。 主要科目には、その年度の売上高から仕入れ高、利益などの損益計算書の科目から現金預金や取得している土地などの貸借対照表の科目が記載されています。 提出する事業概況説明書の様式は国税庁のホームページからダウンロードすることができ、その記載方法も詳細に説明されています。 この法人事業概況説明書は、提出される法人税申告書に一部を添付して提出します。提出された法人事業概況説明書は、税務署において秘文書として管理されます。 |
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| 決算 注記表 |
2011年3月30日 |
| 注記表とは、会社法により新たに計算書類として設定されたもので、企業の会計方針に関する注記や貸借対照表に関する注記、損益計算書に関する注記などこれまでそれぞれの書類と一緒に載せられていた注記を一覧にして表示した決算書です。 決算の時に、損益計算書や貸借対照表を使って、その企業の経営成績や財務状態を説明します。 しかしそれらに書かれた項目は全てその計算結果、すなわち金額のみが記載されているだけなので、それだけでは費目の内訳や資産等の評価基準がわからず、損益や財産を正確に評価することができません。 今までは、それぞれの計算書に全て注記を記載していましたが、会社法によりそれを別途一覧表にすることが正式に認定されました。 この主な注記例として、資産の評価基準や固定資産の減価償却状況などの重要な会計方針に関するものから、年度末時点で発行した株式の数、関連会社との取引状況、一株あたりの純資産額や当期純利益などの損益計算書や貸借対照表に関する注記まで様々あります。 |
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| 不動産収入を受け取ったとき |
2011年5月13日 |
| 1 不動産所得とは 不動産所得とは、次の(1)から(3)までの所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除きます。)をいいます。 (1) 土地や建物などの不動産の貸付け (2) 地上権など不動産の上に存する権利の設定及び貸付け (3) 船舶や航空機の貸付け 2 所得の計算方法 不動産所得の金額は、次のように計算します。 総収入金額−必要経費=不動産所得の金額 (1) 総収入金額 総収入金額には、貸付けによる賃貸料収入のほかに、次のようなものも含まれます。 イ 名義書換料、承諾料、更新料又は頭金などの名目で受領するもの ロ 敷金や保証金などのうち、返還を要しないもの ハ 共益費などの名目で受け取る電気代、水道代や掃除代など (2) 必要経費 必要経費とすることができるものは、不動産収入を得るために直接必要な費用のうち家事上の経費と明確に区分できるものであり、主なものとして豊島区の貸付資産に係る次に掲げるものがあります。 イ 固定資産税 ロ 損害保険料 ハ 減価償却費 ニ 修繕費 |
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減価償却のあらまし |
2011年6月14日 |
| 1 減価償却の概要 事業などの業務のために用いられる建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具などの資産は、一般的には時の経過等によってその価値が減っていきます。このような資産を減価償却資産といいます。他方、土地や骨とう品などのように時の経過により価値が減少しない資産は、減価償却資産ではありません。 減価償却資産の取得に要した金額は、取得した時に全額必要経費になるのではなく、その資産の使用可能期間の全期間にわたり分割して必要経費としていくべきものです。この使用可能期間に当たるものとして法定耐用年数が財務省令の別表に定められています。減価償却とは、減価償却資産の取得に要した金額を一定の方法によって各年分の必要経費として配分していく手続です。 (注) 1 使用可能期間が1年未満のもの又は取得価額が10万円未満のものは、その取得に要した金額の全額を業務の用に供した年分の必要経費とします。 2 取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、一定の要件の下でその減価償却資産の全部又は特定の一部を一括し、その一括した減価償却資産の取得価額の合計額の3分の1に相当する金額をその業務の用に供した年以後3年間の各年分において必要経費に算入することができます。 3 一定の要件を満たす青色申告者が、平成18年4月1日から平成24年3月31日までに取得した取得価額10万円以上30万円未満の減価償却資産(上記(注2)の適用を受けるものを除きます。)については、一定の要件の下でその取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの取得価額の合計額をその業務の用に供した年分の必要経費に算入できるという特例があります。 4 取得価額の判定に際し、消費税の額を含めるかどうかは納税者の経理方式によります。すなわち、税込経理であれば消費税を含んだ金額で、税抜経理であれば消費税を含まない金額で判定します。なお、免税事業者の経理方式は税込経理になります。 2 減価償却 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産(以下「旧減価償却資産」といいます。)については、「旧定額法」や「旧定率法」などの償却方法で、平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産については、「定額法」や「定率法」などの償却方法で減価償却を行います。 なお、平成10年4月1日以後に取得した建物の償却方法は、旧定額法又は定額法のみとなります。取得には、購入や自己の建設によるもののほか、相続、遺贈又は贈与によるものも含まれますから、平成10年4月1日以後に相続などにより取得した建物の償却方法は、旧定額法又は定額法になります。 前記の償却方法は、減価償却資産の種類ごとに選定します。この場合、償却方法の選定の届出が必要です。 例えば、新たに業務を始めた場合には、減価償却の方法を選定してその翌年の3月15日までに所轄の税務署長に届け出なければなりません。この届出がない場合には、法定の償却方法で計算することになります。 法定の償却方法は一般的には旧定額法又は定額法です。 なお、旧減価償却資産について「旧定額法」、「旧定率法」又は「旧生産高比例法」を選定している場合において、平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産(以下「新減価償却資産」といいます。)で、同日前に取得したならば旧減価償却資産と同一の区分に属するものについて前記の届出書を提出していないときは、旧減価償却資産につき選定していた償却方法の区分に応じた償却方法を選定したとみなされ、新減価償却資産について「定額法」、「定率法」又は「生産高比例法」を適用することになります。 また、減価償却の方法を変更しようとするときは、その変更しようとする年の3月15日までに所轄の税務署長に申請書を提出してその承認を受ける必要があります。 |
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代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算 |
2011年7月11日 |
| 代償分割とは、遺産の分割に当たって共同相続人などのうちの1人又は数人に相続財産を現物で取得させ、その現物を取得した人が他の共同相続人などに対して債務を負担するもので現物分割が困難な場合に行われる方法です。 1 この場合の相続税の課税価格の計算は、次のとおりとなります。 (1) 代償財産を交付した人の課税価格は、相続又は遺贈により取得した現物の財産の価額から交付した代償財産の価額を控除した金額 (2) 代償財産の交付を受けた人の課税価格は、相続又は遺贈により取得した現物の財産の価額と交付を受けた代償財産の価額の合計額 2 この場合の代償財産の価額は、代償分割の対象となった財産を現物で取得した人が他の共同相続人などに対して負担した債務の額の相続開始の時における金額になります。 ただし、代償財産の価額については、次の場合には、それぞれ次のとおりとなります。 (1) 代償分割の対象となった財産が特定され、かつ、代償債務の額がその財産の代償分割の時における通常の取引価額を基として決定されている場合には、その代償債務の額に、代償分割の対象となった財産の相続開始の時における相続税評価額が代償分割の対象となった財産の代償分割の時において通常取引されると認められる価額に占める割合を掛けて求めた価額となります。 (2) 共同相続人及び包括受遺者の全員の協議に基づいて、(1)で説明した方法に準じた方法又は他の合理的と認められる方法により代償財産の額を計算して申告する場合には、その申告した額によることが認められます。 (参考事例) 相続人甲が、相続により土地(相続税評価額4,000万円、代償分割時の時価5,000万円)を取得する代わりに、甲は現金2,000万円を相続人乙に支払った場合。 (1)乙の課税価格 2,000万円×4,000万円÷5,000万円=1,600万円 (2)甲の課税価格 4,000万円‐2,000万円×4,000万円÷5,000万円=2,400万円 なお、上記の算式に代えて次により課税価格を計算することもできます。 (1)乙の課税価格 2,000万円 (2)甲の課税価格 4,000万円−2,000万円=2,000万円 3 なお、代償財産として交付する財産が相続人固有の不動産の場合には、遺産の代償分割により負担した債務を履行するための資産の移転となりますので、その履行した人については、その履行の時における時価によりその資産を譲渡したことになり、所得税が課税されます。 一方、代償財産として不動産を取得した税理士については、その履行があった時の時価により、その資産を取得したことになります。 |
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| 借地権と底地を交換したとき |
2011年8月15日 |
| 交換により取得した資産の圧縮記帳の特例を受けるためには、一定の条件を満たすことが必要であり、 その条件の一つとして、交換する資産は互いに同じ種類の固定資産でなければならないこととされています。 同じ種類の固定資産の交換とは、土地と土地、建物と建物などの交換のことですが、 建物の所有を目的とする地上権や賃借権である借地権は土地に含まれます。 したがって、例えば建物の敷地として貸している土地いわゆる底地の一部と、その土地を借りている法人の借地権の一部との交換は、土地と土地との交換に当たることになりますので、他の条件を満たす場合には、この交換をした底地と借地権については、圧縮記帳の特例を受けることができます。 |
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| 仕入税額控除のために保存する帳簿の記載内容 |
2011年9月20日 |
| 簡易課税制度を適用しない会計事務所が、仕入税額控除を受けるために保存することとなる帳簿の記載内容については、次のような取扱いとなっています。 1 請求書等の記載内容と帳簿の記載内容の対応関係 請求書等に記載されている課税仕入れに係る資産又は役務の内容が一品ごとの詳細なもの(例えば、鮮魚店の場合であれば、「あじ○匹、いわし○匹、──」というような記載)であっても、帳簿には商品の一般的な総称でまとめて記載するなど、申告時に請求書等を個々に確認することなく仕入控除税額を計算できる程度に記載してあれば差し支えありません。 ただし、課税商品と非課税商品がある場合には区分して記載する必要があります。 (参考) 「課税仕入れに係る資産又は役務の内容」の記載例 ・青果店………野菜、果実、青果又は食料品 ・魚介類の卸売業者………魚類、乾物又は食料品 |
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| 法人と株式等譲渡所得割 |
2011年10月6日 |
| 株式等譲渡所得割は個人に対して課税されるものであり、法人に対しては課税されません。 |
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寝たきりの者のおむつ代 |
2011年11月28日 |
| 【照会要旨】 美容室で寝たきりの者のおむつ代は、医療費控除の対象になりますか。 【回答要旨】 「おむつ使用証明書」により、医師による治療を受けるため直接必要な費用であることが明らかにされたものについては、医療費控除の対象となります。 |
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永年勤続者表彰記念品 |
2011年12月26日 |
| 【照会要旨】 A社では、永年勤続者表彰に当たり、表彰対象の従業員に一定金額の範囲内で自由に品物を選択させ、その希望の品物を購入の上、永年勤続者表彰記念品として支給しています。 この場合、その金額はそれほど多額ではないため、課税しないこととして差し支えありませんか。 【回答要旨】 記念品の金額の多少にかかわらず、その品物の価額を給与等として課税することとなります。 |
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| 未分割遺産を換価 |
2012年2月8日 |
| 【照会要旨】 相続財産のうち分割が確定していない土地を換価した場合の譲渡所得の申告はどのように行えばよいですか。 また、仮に、法定相続分に応じて申告した後、遺産分割により換価遺産(又は代金)の取得割合が確定した場合には、そのことを理由として更正の請求又は修正申告書の提出をすることができますか。 【回答要旨】 遺産分割の一形態である換価分割には、換価時に換価代金の取得割合が確定しているものと、確定しておらず後日分割されるものとがあります。 1 換価時に換価代金の取得割合が確定している場合 この場合には、各相続人は換価代金の取得割合と同じ所有割合で換価したのですから、その譲渡所得は、換価遺産の所有割合(=換価代金の取得割合)に応じて歯科税理士は申告することになります。 2 換価時に換価代金の取得割合が確定しておらず、後日分割される場合 相続人が数人あるときは、相続財産はその共有に属し、その共有状態にある遺産を共同相続人が換価した事実が無くなるものではないこと、遺産分割の対象は換価した遺産ではなく、換価により得た代金であることから、譲渡所得は換価時における換価遺産の所有割合(=法定相続分)により申告することになります。 |
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| 居住の用に供した後に譲渡した場合 |
2012年3月27日 |
| 【照会要旨】 平成○年に居住用財産の買換えを行い、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法41の5)の適用を予定していた者が、買換資産を居住の用に供した後当該買換資産を平成(○+1)年中に譲渡し、住宅借入金の一部を繰上返済しました。平成(○+1)年12月31日において、住宅借入金の残高があることから、住宅借入金の残高証明書の交付を受けています。 この場合、平成(○+1)年12月31日において、住宅借入金の金額を有し、住宅借入金の残高証明書の発行を受けていることから、平成(○+1)年の所得税について租税特別措置法第41条の5第4項の規定を適用することができますか。 なお、その者の平成(○+1)年の合計所得金額は3,000万円以下です。 【回答要旨】 譲渡損失の金額が生じた年分の翌年以後の年分について、租税特別措置法第41条の5第4項の規定(以下「繰越控除の特例」といいます。)の適用を受けるためには、適用を受ける年の12月31日において「買換資産に係る住宅借入金等」の金額を有し(措法41の5)、確定申告書に「買換資産に係る住宅借入金等の残高証明書」を添付しなければならないとされています。 |
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| 純資産価額計算 |
2012年6月6日 |
| 【照会要旨】 金利スワップ取引(デリバティブ取引)を開始した法人について、決算期末に法人税法第61条の5(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)の規定によりみなし決済を行ったところ、デリバティブ評価損が計上されました。この損金の額は、法人税申告書別表四の処理上「減算・留保」となることから、税務上の貸借対照表に相当する別表五(一)の処理上「デリバティブ負債」が計上されることとなりました。この場合のデリバティブ負債は、純資産価額計算上の負債として取り扱うことはできますか。 【回答要旨】 デリバティブ負債は、純資産価額計算上の負債として取り扱うことはできません。 |
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| 使用人兼務役員の判定 |
2012年7月10日 |
| 【照会要旨】 発行済株式の98%を有していた代表者が死亡しましたが、その遺産相続に関して紛争が生じたため、相続財産の中に含まれる当該株式が未分割の状態になっています。 その株式が未分割の状態で、当社の取締役である長男、二男、三男及び四男(いずれも代表者の相続人であり、代表者死亡までは持株はありません。)に賞与を支給しましたが、これらの者が使用人兼務役員であるかどうかの判定に当たってその持株割合はどのように計算したらよいでしょうか。 【回答要旨】 各人の相続分に応じた持株数により判定することになります。 |
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| 蛍光灯をLEDに取り替えた場合の取り扱い |
2012年8月10日 |
| 照会要旨】 当社では、節電対策として自社の事務室の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えることを考えていますが、その取替に係る費用については、修繕費として処理して差し支えありませんか。 なお、当社は、これまで蛍光灯が切れた際の取替費用を消耗品費として処理しています。 【取替の概要】 事務室の蛍光灯100本すべてを蛍光灯型LEDランプに取り替える。 なお、この取替えに当たっては、建物の天井のピットに装着された照明設備(建物附属設備)については、特に工事は行われていない。 蛍光灯型LEDランプの購入費用 10,000円/本 取付工事費 1,000円/本 取替えに係る費用総額 1,100,000円 【取替メリット】 消費電力が少ない(電気代の削減) 寿命が長い LEDランプの白色光は、紫外線をほとんど含まないため、生鮮物や化学薬品に影響が小さく、また虫の飛来抑制にもなる 安全で軽量 発熱が少ないため、空調に与える影響が少なく、エアコンなどに係る負担を軽減できる 【回答要旨】 照会要旨に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおり解して差し支えありません。 |
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事業関連性要件 |
2012年9月7日 |
| 【照会要旨】 A社は、主として事務用品の製造卸売業を営む法人ですが、この度、主として当社の製品を中心に販売している資本関係のないB社を吸収合併し、決算の合理化を目指すことを検討しています。このような資本関係のない法人間で行う合併については、共同事業要件を満たせば適格合併に該当することになりますが、この共同事業要件のうち事業が「相互に関連するものであること」という要件についてはどのように考えればよいのでしょうか。 【回答要旨】 合併において被合併法人と合併法人との間に50%超の保有関係がない場合に共同事業要件に該当すれば適格合併に該当することとなりますが、この共同事業要件のうちの1つとして、被合併法人の被合併事業と合併法人の合併事業とが相互に関連するものであることという事業関連性要件(令4の3一、規3)が規定されています。 |
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輸出免税の適用者 |
2012年10月15日 |
| 【照会要旨】 輸出免税制度の適用者は、その適用要件として輸出したことを証する所定の書類を保存することとされていますが(法7、規則5)、友好商社が介在する取引等の場合には、名義貸しに係る取引が多く、当該友好商社等を輸出申告者として掲名するものの、輸出申告書の原本は実際に輸出取引を行った者(実際の輸出者)が保管しています。 このように、輸出申告書に輸出者として掲名された者が形式的な輸出者であり、実際の輸出者がある場合には、消費税法上、輸出免税の適用者は実際の輸出者であるとして取り扱うことはできないでしょうか。 【回答要旨】 実際の輸出者及び名義貸しに係る友好商社等は、次の措置を講ずることを条件に、輸出申告書の名義にかかわらず、実際の輸出者が輸出免税制度の適用を受けることができるものとします。 |
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記載金額の意義 |
2013年3月22日 |
| 【照会要旨】 課税文書には、契約金額や受取金額によって税率区分が異なるものや一定金額未満のものを非課税としているものがありますが、この場合の記載金額とはどういうものをいうのでしょうか。 【回答要旨】 課税文書の記載金額は、原則としてその文書に記載されている金額で、課税事項に関して直接証明の目的となっている金額をいいます。また、記載されている金額とは、契約金額等が具体的に記載されている場合に限らず、単価と数量が記載されていて、その文書上金額の計算ができる場合、あるいは金額を意味する記号、符号等が記載されていてその文書上金額を明らかにできる場合も含まれます。 |
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債務の履行引受契約書 |
2013年5月14日 |
| 【照会要旨】 債務者の債務を第三者が引き受けることにした場合、債務者と第三者(引受人)との間の契約には各種の態様があると聞いていますが、その場合の印紙税の取扱いについて説明してください。 【回答要旨】 債務の引受けというのは、債務者の債務を承継的に第三者に移転する契約をいいます。一般に行われている債務の引受契約は、債権者甲、債務者乙、引受人丙の三者間で行われますが、乙の意思に反しない限り甲と丙の間でも契約ができるものになっています。したがって、甲、乙、丙の三者間の契約書及び甲、丙間の契約書はすべて節税の引受けに関する契約書として取り扱われます。 |
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