税金の時効について考える


豊島区の税理士


税金の時効
2010年3月30日
日本に住んでいる以上、税金は支払わないといけません。しかし一方で現在のところ、税金については時効も存在しています。
税金の事項ですが、決められた時期に申告をしていて納税をしていなかった場合には申告の期限から3年が経過日付をもって、もし申告書の提出すらなかった場合については対象となっている年の確定申告の期限日から5年を経過したときという風に決まっています。
また申告書などに不実記載などの不正行為があった場合については対象となっている年の申告書の提出期限日から7年を経過したら時効が適用されます。
ただし時効中断の措置が取られる場合もあります。ですから上の事項が一律で実施されるというわけではありませんから注意しましょう。


税金の還付加算金
2010年2月28日
もし申告したときや納税について何らかの不備が生じた場合に、追徴課税というものが課されることがあります。しかし裁判などに持ち込んだ場合、命じられた追徴課税が取り消しになることもあります。この時すでに追徴課税を税金として納めていた場合には返還をしてもらえます。
この時税金として納めたお金にプラスした額が還付されることになります。これを税金の還付加算金と呼んでいます。
還付加算金の加算部分というのは利息と解釈してください。納税の期限日の翌日から還付を受ける日までの日数によって計算をし、還付を受けることができます。しかも還付加算金の年利は4.1%となっています。ですから還付加算金によって還付を受ける場合には結構な額の利益を受けることができます。

青色申告と税理士
2010年1月31日
フリーランスで活躍している人は確定申告をする必要があります。この時に、青色申告で申告をすると節税することができるとされています。
まず青色申告をすることで、特別控除を受けることができます。年間65万円の控除を受けることができます。
またもし家族がその事業に従事している場合には、家族に支払った給与についても必要経費として取り扱うことができます。ここでも節税を実現することができる可能性があります。
ただし青色申告をするためには、帳簿に取引をすべて自分で記録をしないといけません。すべての所得について計算をしないといけなくなります。
もしものことを考えて、税法上のプロである豊島区の税理士に依頼をするか、少なくても税理士の人に相談をするようにしておきましょう。

所得税における医療費控除
2009年12月31日
所得税にはいろいろな控除を受けることができる仕組みになっています。例えば医療費控除があります。
医療費控除というのは、一定以上の医療費を支払った場合に適用される控除です。医療費控除の対象は該当する年の1月1日から12月31日までの期間に支払った医療費についてです。また本人だけでなく、家族がある場合には家族の医療費についても控除の対象となります。
医療費控除ですが医療費から保険金などの負担額を差し引き、さらに10万円を引いた額が対象となります。ですから年間の医療費負担が10万円を超える場合には、医療費控除の適用を受けることができます。
もし所得が200万円未満の場合には、年収の5%以上を医療費に充てた場合には医療費控除の適用を受けることができます。

所得税と扶養控除
2009年11月30日
所得税を支払っている人が不要すべき家族をもっている場合、所得税が減額されます。これを扶養控除と呼びます。
扶養控除はまず所得税を支払う人と一緒に生活をしている人であること、所得税を納税する人の親族であること、そして年収が38万円以下の人がいる場合に対象になってきます。
では所得税の扶養控除の金額はどのくらいのなるのでしょうか?
まずは15歳までと23歳から69歳までの扶養家族がいる場合には一人当たり38万円の扶養控除を受けることができます。
16歳までから22歳までは特定扶養家族ということで63万円が扶養控除になります。また70歳以上の人が扶養家族に含まれている場合には老人扶養家族という扱いで48万円が節税になります。

外貨預金の税金
2009年10月30日

外貨預金の税金についてですが2つの種類に分けて課税されることになります。まずは利子による所得です。
利子による所得は5%の住民税を含んだ20%分を源泉分離課税という方式で収めることになります。
もう一つの税金の対象になってくるのは為替差損益についてです。もし為替レートによって利益を上げることができた場合には雑所得として処理されることになります。
雑所得については、いろいろなものが含まれてきます。年金を受給している人はこの年金についても雑所得に含まれてきます。
雑所得の合計金額に対して税金を支払うという形になります。
ただしもし予約レートの設定をあらかじめしている場合には、為替差損益については一切関係なくなります。

会社設立で節税
2009年9月30日

会社で行っている事業がうまくいった場合、利益も大きくなります。ということは課税される額についても大きくなってしまいます。
そこで節税対策として、別の会社を新たに設立する方法があります。会社設立することによって、利益を分散させることができます。
法人税などは利益に対して課税をされることになります。また収入が大きくなると税率も高くなる関係があります。
利益を分散することによって、より低い税率が適用され、節税効果を期待することができます。
ただし会社設立した場合には、きちんとその新会社にも活動実態がないといけません。もしただ単に節税対策のための会社設立の場合には、あとになって税務署から指摘を受ける可能性がありますから相続の相談をしましょう。


宝くじの税金
2009年8月30日

宝くじというのは確率的なことはさておいて、当たれば大きな額が当たることもあります。ところでもし宝くじが当たった場合には、税金はどうなるのでしょうか?
日本国内で販売されている宝くじに当たった場合、賞金に対して税金がかかることはありません。しかし宝くじを購入することが、実質的な税金支払いになっているのです。
宝くじの当選金は収益金と比較すると半分以下です。あまった収益金がどのように使われるかというと8割近くは豊島区などの地方自治体に行くようになっています。
そして地方自治体から公共事業にかかる費用として、宝くじの購入資金に割り当てられることになります。ですから宝くじを購入するということはある意味納税をしているといえなくもありません。


負担付贈与
2009年7月30日
負担付贈与も贈与の一種ではあります。しかし贈与をするときに文字通りに負担がついてくる種類のことをいいます。
贈与を受ける人は何らかの財産をもらう条件として給付の負担をすることをいいます。もし1億円の土地の提供を受けたとします。この時に4000万円を借入金として負担をするという条件が付いている場合には負担付贈与という形で扱われます。
この場合、プラスとマイナス、両方の贈与を同時に受けた格好になります。そこで贈与税についてもプラスになる贈与からマイナスになる贈与を引いた額に対して課税されるということになります。
通常の贈与税では相続税評価額によって財産が評価されます。ところが負担付贈与の場合、実際の売買価格にをもとにして税額が決定されます。


退職金と税金
2009年6月30日
仕事を辞めるときには退職金をもらうことができるかもしれません。退職金は「退職所得」とも呼ばれ、所得の一種としてカウントされます。
よって退職金も課税の対象になってきます。退職金の場合、所得税と住民税が課されることになります。
もし退職金を受け取った場合にはその翌年に確定申告によって税額を確定させるのが通例とされています。サラリーマンの人は源泉徴収されていますから忘れずに確定申告をするようにしましょう。
ただし中には会社の方で所得税などの処理をしたうえで退職金を支払っていることもあります。この場合、退職金を受け取る前に退職所得の受給に関する申告書という書類を会社に提出をしているはずです。この書類を提出している場合には翌年に確定申告をする必要はなくなります。

所得税と寄付金控除
2010年6月8日
寄付金控除を知っているでしょうか?納税者は、色々な控除を受けることが出来ますので寄付金控除についても知識を持っておくと良いです。

寄付金という言葉からわかるように、寄付することによって所得税を控除できる制度です。この寄付する団体というのには決まりが有ります。地方公共団体や、特定公益増進法人、学校法人、社会福祉法人、認定NPO法人などが主にあげることが出来るでしょう。これ以外にも寄付すると所得税の控除を受けることが出来る団体などもあります。

寄付金によって控除を受けるためには、確定申告が必要です。確定申告の際には、受領書や認定書の写しなどは忘れないようにしましょう。寄付金控除を考えている人は、良く調べておくと良いです。

税理士の試験科目
2010年8月31日
税理士の試験は、5科目をクリアすることで合格となる「科目別合格制度」となっています。
科目は全部で11科目あり、必須科目、選択必須科目、選択科目を組み合わせ、合計5科目を受験する「科目選択制度」です。

「簿記論」と「財務諸表論」は必須科目です。
「所得税法」と「法人税法」は選択必須科目です。いずれかに合格しなければいけませんが、両方選択しても構いません。実務に役立つ科目であるため、両科目の合格が理想です。
選択科目は「相続税法」、「固定資産税」、「消費税法」、「酒税法」、「国税徴収法」、「事業税」、「住民税」となっています。選択必須科目を1科目選択した場合は2科目。選択必須科目を2科目選択した場合は1科目の合格が条件となります。